子供の医療費が無料になる小児医療証の有効期限が切れそうになったので、区役所に相談しようと思っていたら自動更新だったようで、先日家に送られてきました。
横浜市の小児医療費助成制度では0歳児は所得制限なしで無料ですが、1歳以降は所得制限があります。
都内の場合だと、中学3年生まで所得制限なしで無料の地区も多いので、少し物足りなさも感じます。
横浜市の小児医療費助成
- 0歳児は医療費無料(所得制限なし)
- 1歳から小学3年生まで所得制限未満であれば医療費無料
- 小学4年生から6年生まで通院1回あたり500円まで
- 中学1年生から3年生まで入院のみ無料
問題になるのが、所得制限です。
小児医療証がもらえる所得制限限度額
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 |
---|---|
0人 | 540万円 |
1人 | 578万円 |
2人 | 616万円 |
3人 | 654万円 |
4人以上 | 扶養が1人増えるごとに38万円加算 |
所得制限限度額というのは給与所得控除後の金額です。
「給与所得控除」とは、無条件で収入から差し引かれる控除のことです。
年収 ー 給与所得控除 = 給与所得(所得制限限度額はココを見る)
給与所得 ー 所得控除 = 課税所得
ややこしいですが、「給与所得控除」は「社会保険料控除」などの所得控除とは異なります。ふるさと納税や生命保険などに入っても、効果はありません。
もう1点、「子どもがいるのに扶養親族0人ってどういうこと?」というのが気になりましたが、例えば離婚して間もない場合などに、これまでは父親の扶養に入っていた子どもを引き取ると、扶養親族0人となります。
なので、育休中の私の扶養に入っていない妻と1歳の子どもがいる私の場合、扶養親族等の数は1人になります。
年収と給与所得控除
給与所得控除は年収によって異なります。
給与等の収入金額 | 給与所得控除額 |
---|---|
〜180万円 | 収入金額×40% |
180万円〜360万円 | 収入金額×30%+18万円 |
360万円〜660万円 | 収入金額×20%+54万円 |
660万円〜1000万円 | 収入金額×10%+120万円 |
1000万円〜 | 220万円 |
小児医療証がもらえる年収上限
計算するとこんな感じです。
扶養親族等の数 | 年収上限の目安 |
---|---|
0人 | 733万円 |
1人 | 775万円 |
2人 | 817万円 |
3人 | 860万円 |
我が家のように共働きで1人目の子供の場合、夫婦どちらかのうち、高い方の年収が775万円以上だと小児医療証がもらえなくなります。3割が自己負担になってしまいます。
今年は2ヶ月以上にわたり風邪を引き続けた時期があったりしたため、小児医療証にかなり救われてきました。来年以降、年収が上限額を大きく超えるのであれば良いですが、ギリギリ超えるくらいだと実質マイナスになってしまう可能性が高いです。
まとめ
東京都の小児医療費支援制度を見てみると、所得制限なしで中学3年生まで医療費無料の地域も多くありました(23区はすべて中学3年まで医療費無料)。
川崎市は横浜市と同じように1歳以降は所得制限に限度額が設けられていますが、横浜市と比べて上限額が90万円以上高めに設定されています。
こういった医療費支援の地域格差が無くなってくれることを切に願います。